事業
工芸における美の追求、造形の面白さなどの表現・創作活動をとおして、自己の啓発及び社会への貢献、後進の育成にあたるとともに、「宮城県芸術祭工芸展」で研鑽の成果を発表する。
運営内規
[趣 旨]
社団法人宮城県芸術協会定款にのっとり、同協会の運営に当たる部門の一つとしての工芸部の運営を一層円滑にするため、『工芸部運営内規』を定める。
[目 的]
社団法人宮城県芸術協会工芸部は、工芸による表現・創作活動をとおして、自己の啓発及び社会への貢献、後進の育成にあたる。
[活 動]
[運営委員・運営委員会]
〔会 員〕
工芸部会員の推薦については、次の基準を設ける。
〔工芸展審査員〕
工芸展の審査員の選出については、次の基準を設ける。
附 則
この内規は、平成7年1月20日から施行する。
附 則(平成12年5月 改正)
この内規は、平成12年5月15日から施行する。
附 則(平成19年6月 改正)
この内規は、平成19年6月11日から施行する。
附 則(平成22年11月 改正)
この内規は、平成22年12月9日から施行する。
(注)工芸部運営グル-プ
Aグループ
Bグループ
(グループ分けは別紙)
社団法人宮城県芸術協会定款にのっとり、同協会の運営に当たる部門の一つとしての工芸部の運営を一層円滑にするため、『工芸部運営内規』を定める。
[目 的]
社団法人宮城県芸術協会工芸部は、工芸による表現・創作活動をとおして、自己の啓発及び社会への貢献、後進の育成にあたる。
[活 動]
1. | 工芸部会員は、協会の主催する「宮城県芸術祭工芸展」をとおして、研鑽の成果を発表する。また、関連行事にも積極的に参加する。 |
2. | 工芸部会員相互の交流、親睦、研修及び後進の育成を図るため、次の事業を行う。 |
○工芸部運営委員会及び部会 | |
○研修会・研究会 | |
○その他 |
1. | 協会細則(法人運営規定)第6条2に基づき、運営委員及び運営委員会をおく。 |
2. | 運営委員は、芸術祭をはじめとする部の事業の運営に際し、企画・設営・運用などの会務に積極的に参加し、尽力するものとする。また、「宮城県芸術祭工芸展」の運営には、グループ分けした当番グループ長及び副グループ長のほか、全運営委員が一致協力してあたるものとする。 |
3. | 運営委員には、工芸部所属の協会顧問、参事、理事及び評議員があたるほか、宮城県芸術選奨及び宮城県芸術選奨新人賞を受賞した工芸部会員の中から、運営委員会において半数以上の賛成を得た者があたる。 |
4. | 運営委員は、互選により主任を選出する。主任は、運営委員の中から副主任1名を選出する。 |
5. | 主任及び副主任の任期は2年を1期とし、最大2期までとする。 |
6. | 運営委員会は、必要に応じて主任が招集し、主任に事故あるときは副主任が代行する。 |
工芸部会員の推薦については、次の基準を設ける。
(1) | 工芸部推薦者2名のうち1名は運営委員とし、推薦書及び被推薦者の過去3年間の作品のカラ-写真を提出するものとする。 |
(2) | 入会は、運営委員会において出席者の過半数以上の承認を得なければならない。 |
(3) | 入会手続き等は、協会定款の定めるところによる。 |
(4) | 推薦者は、入会者の会費の納入、行事への参加(展覧会出品、各種行事等)などについて責任をもつこと。 |
工芸展の審査員の選出については、次の基準を設ける。
(1) | 工芸部所属の協会顧問、参事、理事及び評議員。 |
(2) | 運営委員会で決定した運営委員。 |
この内規は、平成7年1月20日から施行する。
附 則(平成12年5月 改正)
この内規は、平成12年5月15日から施行する。
附 則(平成19年6月 改正)
この内規は、平成19年6月11日から施行する。
附 則(平成22年11月 改正)
この内規は、平成22年12月9日から施行する。
(注)工芸部運営グル-プ
Aグループ
Bグループ
(グループ分けは別紙)